評価証明書に記載されている建物価格について
市役所で発行してもらった評価証明書に土地価格と家屋価格が記載されています。持ち家の一室を減価償却費として経費で計上する場合、建物価格のみで計算しなければいけないと思うのですが、この記載されている建物価格は税込みでしょうか?もしくは税抜きでしょうか?
計算する際は税込みでなければいけないと思うのですがどちらか分かりません。また、家屋価格は建物価格の事だという認識で大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

市役所で発行を受けた固定資産税評価証明書は、固定資産税の課税の基礎となる評価額であり、減価償却費の計算には使用することはできません。
減価償却費を計上する場合には、建物(家)の購入価額をもとに計算することになります。
建物の購入価額というのはどうやって調べれるのでしょうか?

建物を建築(購入)された際の請負契約書もしくは売買契約書で確認することができます。
売買契約書には売買代金、手付金、残代金しか記載されていません。中古物件だからでしょうか?

売買契約書における売買代金を建物と土地とに区分します。
建物と土地とに区分する際にはそれぞれの時価(固定資産税評価額)を使用します。
売買契約書の他に重要事項説明書という冊子がありまして、その一番最後のページに「公課証明書」が付いています。その内容には土地と家屋とが区分されていて、価格(固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額)の欄に金額が記載されているのですが、時価(固定資産税評価額)というのはこれとはまた別の価格のことなのでしょうか?

評価額と課税標準額とは違いますが、課税標準額を使われても良いと思います。もし、気になれば「評価額 課税標準額」で調べてみてください。
以上、宜しくお願いします。
分かりました。最後までご対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2018年03月10日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。