親族名義不動産の固定資産税を会社経費にできるか
親族名義の不動産(土地・家屋)を、私の会社で借り受け第三者に転貸しております。
家賃収入の一部を、物件オーナーである親族に送金している。
この場合、
1. 固定資産税は親族名義で課税されていますが、会社経費にできるのでしょうか。
(親族-会社間で賃貸借契約を結んでおり、固定資産税は会社負担と明記あり)
以上ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
良波嘉男
① 結論
会社経費にできます。親族名義の不動産であっても、
会社と親族の間で賃貸借契約がある
契約書に「固定資産税は会社負担」と明記
実際に会社が負担している
この3点が揃っていれば、固定資産税を会社の必要経費として処理して問題ありません。
② 理由
税務では「名義」ではなく 契約関係と実態 を重視します。
借主(会社)が負担すべき費用として契約で定めているなら、
→ 地代家賃の一部(実質負担分)として損金算入できる
親族間でも、契約内容・金額・振込等が「第三者と同じ水準」であれば問題ないです。
③ 実務処理
A. 会社の仕訳(固定資産税を負担する場合)
(借方)支払地代 or 租税公課 ×××(貸方)現金/預金
※ 実務では「地代家賃に含める」か「租税公課」とするか、どちらでも可。
税務調査では「契約に沿って負担しているか」が見られます。
B. 親族側の取り扱い
固定資産税を親族が支払っていない(=会社負担)場合、契約上の家賃に含めて考えるので、親族側の不動産収入の計算も整合性が取れる。
親族側に「固定資産税の損金性」はないため、問題ありません。
C. 税務で否認されるリスクを避けるポイント
以下を押さえておけばご安心かと思います
1)賃貸借契約書がある(固定資産税の負担区分が明記)
2)家賃額が相場と極端にズレていない
3)会社→親族への支払い(家賃)が銀行振込
4)固定資産税の納税通知書のコピーを会社で保管
本投稿は、2025年11月28日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






