固定資産税が死亡者課税だった場合の有効性について
土地の固定資産税を納税し続けてきたところ、突然、無効だという連絡が行われました。
どうやら被相続人名義で課税し続けてきたことに問題があり、死亡者課税により無効となったようです。
固定資産税が無効になるという時点で寝耳に水の状態でしたが、返金は一部に限られました。軽微な無効であるような話しもされています。
死亡者課税であっても、地方税法9条の2第4項などの場合に、有効となるケースが存在しているようなのですが、どのような場合に死亡者課税でも有効となるのでしょうか?
被相続人の相続人であれば、自動的に、無効が治癒され、有効となるのでしょうか?
税理士の回答

無効になった場合、相続人名義で納付することになりますね。この分が延滞しているので早期に納付。ここでペナルティが課せられなければ特に実害は無い、ということになりましょうか。
本投稿は、2018年05月24日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。