土地・建物を贈与する際の不動産取得税、固定資産税について
土地と建物の贈与を考えています。
まず、土地についてですが、1度にすべて贈与すると不動産取得税がかかるため、免税点以下になるよう持分を回数分けて贈与していったら、不動産取得税はかからないのでしょうか?
次に建物についてです。自分が持っている持分の一部を、固定資産税の免税点以下になるように贈与したら、その建物自体の固定資産税は贈与した分減額されるのでしょうか?それとも持分贈与では結局建物すべてに固定資産税がかかるのでしょうか?また、建物の一部贈与をして固定資産税を減らす方法はあるのでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答

不動産取得税は無くせますが、登録免許税、司法書士報酬、あるいは、ご自身の時間が取られてしまうかもしれませんね。
建物は共有となるので、総額は一緒。負担者が変わる、ということになりますね。
ありがとうございます。
不動産取得税は、取得するごとにかかると認識しておりますが、極端な話、贈与した次の日に贈与、という感じでも、2回の取得となりますか?あまりに短期間に複数回の贈与をすると、1回の贈与と見なされたりしますか?
また、土地と建物を一人の人に贈与する場合、不動産取得税は土地と建物を合算した額に課せられますか?
建物は、複数人が持つ場合、共有という形でしか持てないという認識でよろしいですか?何とか固定資産税を下げられないかなぁと考えているのですが・・・

免税点以下とするのですよね。であれば、免税。
贈与税はまた別の観点で見ることになり、一連の取引が一体とされる場合には、総額が一度に贈与税の対象となりますね。
ですので、第三者が見て、一緒、とされないアプローチが必要かと存じます。なかなか、難しいのかもしれません。
不動産取得税は、不動産を取得された方に課されますね。1人でも2人でも。別個でも、一緒でも。同時期であれば一緒のタイミングですね。

質問の仕方が違うように思います。
免税点以下の複数贈与では、節税以前の前に、登記費用が多額となり、無意味です。
何のために、土地建物の贈与をしたいのでしょうか。
本投稿は、2018年06月04日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。