宅地と申請していた月極駐車場について
母(被相続人)が月極駐車場を経営していました。
屋外ですが舗装してコンクリートブロックで囲んであります。
この月極駐車場の収入は毎年しっかり確定申告しておりました。
ですが、母は駐車場の土地を隣接している自宅とまとめて宅地として申告し固定資産税を支払っていました。
15年前に駐車場にしましたがその際に自宅の土地と駐車場の土地を分けて申告しなければいけないのをしていなかったようです。
この度相続することになり、
自宅部分は宅地として小規模宅地(80%減額)
駐車場部分は貸付事業用宅地(50%減額)
として申告しようと思っています。
宅地で申告すると固定資産税が安くなると知り駐車場部分まで宅地として申告していたことで本来よりもかなり安く固定資産税が済んでいたことを知りました。
宅地を小規模宅地、駐車場を貸付事業用宅地として申告をした場合固定資産税を宅地として払っていたことが問題とならないのか、税務署の方に聞きにいったのですがなんだかすっきりした回答がもらえませんでした。
追徴課税?のようなものが発生するのでしょうか?
税理士の回答

相続税は国税、固定資産税は地方税です。国税としても、下手なことを言ってしまえば、越権行為になってしまいます。そのため、はっきりとした回答は望めないでしょう。
もちろん、行政庁の間では、情報がある程度共有されていますので、相続税申告から、地目の誤りが露見する可能性もあります。追徴になるかどうかは、自治体によって・事情によって判断が分かれるようです。
相続した土地などで、相続人が知らなかった場合(悪質でない場合)は、追徴しないとする運用をしている自治体もあります。
本投稿は、2016年01月16日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。