山林 評価
山林の評価をするにあたり、「その山林が宅地であるとしたときの1平米あたりの評価額」とありますが、具体的にどのように算出するのですか?
また、近隣の他者が所有する土地の固定資産税評価額をしる術はあるのでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了願います。)
原則として市町村の固定資産税課で確認することができると思われます。
なお、全国地価マップというサイトから固定資産税路線価を知ることができます。
山林の評価は個別性が高いため、あくまで参考としてご利用願います。
以上、宜しくお願い致します。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
「その山林が宅地であるとしたときの1平米あたりの評価額」
というお言葉ですので、相続税の知識が少しお有りかと思いますので
その内容でお伝えします。
「その山林が宅地であるとしたときの1平米あたりの評価額」
は市街地山林の評価方法なのでおそらく、こちらのサイトを見られてると思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/10.htm
市街地山林は宅地として一度評価するので
①路線価で一度評価します(市街地山林でも場所確定できないとかで実質は難しいです)
②そこからその山を宅地に造成したとした場合の費用を引きます。
じつはこれは路線価表に記載されてます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
該当の都道府県をクリックして画面をしたの方に進めてください。
そこに計算方法はあるのですが斜度とか結構ややこしいです。
計算方法はこのようにするのですが
実際の山の境界や路線価とかの判断が相当難しいと思っておいてください。
他人んの評価額は勝手に完全に知る方法はありません。
固定資産の基準値価格というのがあるので、そこからおおよその検討は
つけれます。
市町村の固定資産税課でも土地の最寄りの基準値などは教えて
もらえると思います。
本投稿は、2019年08月01日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。