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自動車の税、自動車税と償却資産税の分け方の違いとは?

自動車の税については、自動車税の場合と償却資産税の場合があるようなのですが、両者の分け方の違いとはどのようなものなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
自動車税は、下記以外の自動車に対する税金です。
償却資産税は、
1. 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
2. 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
3. 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4. 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5. 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
6. 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
となります。詳細は都税事務所のURLに記載がございます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#sy_2

特殊な車両のみ償却資産税という扱いのようですが、そのようにわけた理由とはどのようなものなのでしょうか?

本投稿は、2016年06月09日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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