家が競売で落札されて余ったお金が返ってきた場合の税金
家が650万円で競売に掛けられて落札されてしまいました。原因は父親が納税していなかったためです。
父親は300万円の債務なので残りのお金である350万円は返ってくると言っています。
父親のことを信用していないので300万円だけとは思えませんが、もし仮に350万円返ってくるとしたら税金は発生するのでしょうか?
また、発生するとしたらいくらぐらいになるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
売却資産が現在、お住みになっている居住用財産の売却であれば3000万円の特別控除の規定が適用できますので売却についての課税はございません。
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問なのですが、売却された家を買い戻すために父親の本籍地に登録されている土地を1300万円で売る予定になっています。
この場合は元々の住居と本籍地の土地を売却した1650万円に特別控除を適用させることはできるのでしょうか?
それとも本籍地の土地を売却した税金は控除の対象にはならないのでしょうか?

境内生
本籍地の土地は居住用財産ではないので特別控除は適用できません。1300万円×95%(取得価額不明と仮定)×20.315%の税額がかかります。特別控除3000万円はご本人が居住している不動産に対する規定です。
細かく教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2020年05月29日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。