未納付の固定資産税について
5月8日に固定資産税額が市役所から通知
され、5月24日に父が亡くなりました。
固定資産税を私が支払うのですが、
相続財産から控除するだけでなく、
父の準確定申告でも賃貸物件なので、
公租公課として経費計上できるの
でしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
相続開始前に納税通知があったものと思われますので、下記のうちいずれかを選択することができるものと思われます(所得税)。
・全額を必要経費に算入(不動産所得に係る部分に限る)
・納期開始日が到来した分を必要経費に算入(不動産所得に係る部分に限る)
(・納付済み額のみを必要経費に算入(不動産所得に係る部分に限る))
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
やはり両方は無理でしたか。
どうもありがとうございました。

森山貴弘
上記は所得税に関する内容となります。
相続税においては、上記とは別に、被相続人の債務として控除することができます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2020年06月17日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。