共有名義建物の資産的支出について
仮に4人の人間が共有名義の「建物」を所有していたとします。建物は戦後すぐに建てられた木造建築で耐久年数も会計上の減価償却も既に昔に済んでいるとします。この状況で資産的支出に値するレベル(耐震対応など)で建物の改築を行うとします。その場合の以下のことについて教えてください。
1) ttps://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
によると、資産的支出を行ったモノに関しては、元の資産を取得したと同じ種類と耐用年数に応じて償却を行える、と読めました。なので、税法上において、現在耐用年数ゼロの建物であっても資産的支出で改築すれば、耐用年数が復活するようにも見えるのですが、違いますでしょうか。
2) 仮に4人のうち1人のみが資産的支出をした場合、贈与になってしまうのか。持分の変更はどのようになるのか。
3) 4人以外の第三者(1人の子など)が支払った場合も贈与になってしまうのか。持分に第三者を加えることが可能なのか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1)その通りです。
2)民法253条の規定に従い、支出した1人は、他の3人に費用を請求できます。仮に、その請求権を放棄した場合、贈与になる可能性があります。
3)贈与になる可能性があります。持分に第三者を加えることも可能ですが、その分を譲渡したことになります。
本投稿は、2015年02月04日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。