建屋2軒中、1件解体後の固定資産税の扱いについて
同一敷地内に並んで2つの建屋があります。
老朽化のため、片方の建屋を解体する事になりましたが、その場合土地分の固定資産税にも影響があるのでしょうか。
また、親の代から引き継いだ土地であるため、固定資産変更のための手続きが必要であれば、どのような手順を踏めば良いのか、教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
住んでいる役場の固定資産税課の評価係に連絡します。
詳しいことがわかります。
手続きは、あえてないです。状況見分のみです。
宜しくお願い致します。

境内生
住宅建物がある場合に固定資産税において、その敷地は小規模住宅用地又は一般住宅用地の適用を受けています。したがって令和3年1月1日時点では建物がない場合にその計算上、影響が出る可能性は十分にありますのでご注意ください。建物を滅失登記すればその資料は固定資産税課に連絡されますし、未登記物件であれば、現場実調が航空写真でわかりますので特に手続きは不要です。
本投稿は、2020年10月13日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。