社長が個人名義で借りている賃貸物件は社宅にできますか?
社長が個人名義で借りている一軒家に、シェアハウスのように複数の従業員を住まわせ、従業員に家賃負担をさせたいと考えております。
まず、会社名義でない賃貸物件でも、社宅という扱いにできるのでしょうか?
そして、社宅にできたとして、それぞれの従業員が支払うべき家賃はどの程度なのでしょうか?
国税庁のホームページなどで、賃貸料相当額の算出のために固定資産税の課税標準額が必要との記載がありますが、課税標準額が不明な場合にはどう算出するのでしょうか?
また、複数の従業員が同じ物件に住む場合には、どういう計算になるのでしょうか?
検索しても同様のケースが見当たらなく、社長の要望が無謀なものに思えてきました。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

建物の建築年を基に建物の標準的な建築価額×経年減価補正率を課税標準額と考えて部屋数または人数で割るといいと思います。建物の標準的な建築価額表と経年減価補正率表はインターネットで入手できます。
ご回答ありがとうございます。
原則的な計算をして、部屋数または人数で割ることで、支払うべき金額が算出できるとのこと、理解いたしました。
また、建物の標準的な建築価額表と経年減価補正率表がインターネットで入手できることを存じませんので、情報をいただき助かりました。
ありがとうございます。
会社名義ではなく、代表個人の名義で借りている賃貸物件でも社宅として扱えるのかどうか、ご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。

代表個人の賃貸物件の家賃の補填をすれば単純に住宅手当(給与)となります。
本投稿は、2021年03月26日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。