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太陽発電設備の損害保険金受取時の消費税と、固定資産の一部除却について

個人事業主(消費税課税事業者)で太陽光発電事業を行っています。
太陽発電設備が災害により被害(架台の倒壊・パネル破損等)にあいました。

保険会社より損害保険金を受領し、太陽発電設備の復旧工事を行う予定です。

受け取る損害保険金は、消費税の対象外とのことですので、

仕訳:( 預金口座 / 事業主借(不課税) )

と処理しようと思います。

復旧工事の費用については、消費税の課税仕入れに含めることが出来るそうなのですが、
パネル等を性能の高いものに取替えることになりそうなので、
資本的支出と判断して、固定資産計上をするとした場合には、

工事費支払時仕訳:( 固定資産(課税仕入れ) / 預金口座 )
減価償却仕訳( 事業主貸 / 固定資産 )

の処理で問題ありませんでしょうか。

また、元の太陽発電設備は一式として資産計上しておりますが、
破損撤去をした架台やパネル等を一部除却して、
受取保険金を超える部分を費用計上することは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①受け取ろ損害保険金は、消費税は課税対象外(不課税)で問題ありませんが、仕訳は、

(借方)普通預金 ××× (貸方)雑収入 ×××

などとして、収入金額に含める必要があるものと考えます。事業用設備の損害賠償金だからです。

②減価償却費の仕訳は、

(借方)減価償却費 ××× (貸方)固定資産 ×××

となります。減価償却費については、消費税は不課税です。

③除却の処理はできないものと思われます。

一式として資産計上していおり、会計税務上、当該資産の一部を除却する、という観念は、存在しないからです。

さっそくのご回答ありがとうございます。

①損害保険金が不課税で問題ないとのことで良かったです。

②③については承知しました。

URLが掲載不可のようでしたので、再度投稿いたします。

収入金額に含める必要があるとのことですが、当方、法人でなく個人事業主ですが、
国税庁のサイトや税理士先生が書かれたいくつかのサイトに損害保険金を受け取っても税金はかからないとの記載がありました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
損害保険
 損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた方が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。
 しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害保険金は事業収入(売上げ)になります。
 また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引くことになります。

◎池田一暁公認会計事務所
資産の損害に基因して支払を受ける損害保険金は、原則として非課税とされています(所9①16、所令30)。
ただし、以下のような例外があります。
例外
損害保険金のうち各種所得の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額

 損害保険金や損害賠償金などのうち、損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額は、所得税の非課税の対象とはされず(所令30本文括弧書き)、その金額が損害額を超えるか否かにかかわらず、その全額を総収入金額に算入することとされています(R3.2.19筆者追記 下線箇所:別見解あり※下記私見参照)。

 この場合の「必要経費に算入される金額を補填するための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用をほてんするものとして計算された金額のようなものをいい、保険金等によって補填されるか否かに関係なく必要経費は必要経費として別建てで計算されるものを補填するための金額をいいます(所基通9-19)。

したがって、結局保険金等の収入金額とそれによって補填される必要経費とが両建て経理されることになります。

 一方、「事業用固定資産の損失を補填する為に支払いを受ける保険金」がある場合には、その損失の金額から保険金等により補填される部分の金額を除くこととされています(所法51①)。
すなわち、「事業用固定資産の損失を補填する為に支払いを受ける保険金」がある場合には、その損失の金額のうち保険金等により補填される部分の金額は、そもそも必要経費に算入されないこととされています。
換言すれば、事業用固定資産の損失の金額(必要経費の金額)自体をその補填される部分に相当する金額だけ減額するとされています。
そのため、事業用固定資産の損失を補填する為に支払いを受ける保険金額は、「必要経費に算入される金額を補填するための金額」に含まれないことになり、所得税は非課税となります(所基通9-19)。
なお、事業用固定資産の損失の金額を超える金額の保険金等の支払を受けた場合であってもその保険金の金額が非課税となります(実質的に非課税となるのは、その超える部分の金額です)。

文字数が超過するため、続けて投稿いたします。

続きです。

◎坂本会計事務所 税理士 坂本貴俊先生
・建物や設備の損害に対するものは「非課税」
通常、火災保険契約のメイン部分になっていると思いますが、災害によって加えられた資産の損害に起因して算定された損害保険金は、原則非課税です。
これは、受け取る金額が多い少ないにかかわらず、所得税法上で「非課税」という取り扱いになっているため、
例えば、2,000万円の保険金を受け取ったが、原状回復工事に1,500万円しかかからなかった。
という場合でも、手元に残った500万円についても、何ら課税されることはありません。

逆に、保険金を受け取ってもなお損害額が残る、という場合はどうでしょう?
保険金を差し引いた損失額について、事業用の店舗や事務所などについては、事業所得の計算上、必要経費に算入できます。

・保険金を使って行った修繕費用や仕入代金は?
保険金が収入として算入されていない以上、保険金の範囲内で行った修繕や仕入は、所得税の必要経費には算入されません。
一方、消費税の計算では、このような収入と費用のリンクがありません。
よって、修復工事や再仕入についても、仕入税額控除を適用できる、という取り扱いになります。

以上、個人事業において、損害関連ではかなり有利な取り扱いが多いです。

災害はないに越したことはありませんが、起きてしまった場合、有利な計算はきっちり行い、再起を図っていきましょう。

※今回は、「個人事業主」の前提で記載しました。
法人の場合は、取り扱いが大きく異なりますので注意が必要です。

お手数をおかけしますがご確認お願いいたします。

本投稿は、2022年06月26日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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