固定資産税の按分について
自宅の一室でエステサロンをしております。いままで、住宅ローン(夫名義)控除がありましたので、固定資産税も経費に含まず経営してきました。
数年前に住宅ローン控除も終わりましたので、住宅ローンを按分して経費にできるのか、固定資産税を按分して経費にできるのか教えてください。
またできる場合は、
どう計算したら良いのでしょうか?
敷地面積:35坪
建坪:35坪
仕事で使用しているのは、敷地内の駐車場2台分のうち1台を来客者用としています。
部屋は部屋(6畳)、来客者専用トイレを仕事として使っています。玄関と廊下は共有です。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
本来使用している部分の経費に計上できたのをしなかっただけです。
数年前に住宅ローン控除も終わりましたので、住宅ローンを按分して経費にできるのか、固定資産税を按分して経費にできるのか教えてください。
本来に戻ります。使用部分についてできます。
またできる場合は、
どう計算したら良いのでしょうか?
家屋については、全体の床面積と事業に使っている床面積について、計算します。使用建て坪÷35で、共有部分は、約半分と考える。
土地については、家屋に係る面積と、駐車場の面積に分けて、
駐車場は、半分 そのほかは、庭などを除いた面積と事業に使用している面積で計算。
敷地面積:35坪
建坪:35坪
仕事で使用しているのは、敷地内の駐車場2台分のうち1台を来客者用としています。
部屋は部屋(6畳)、来客者専用トイレを仕事として使っています。玄関と廊下は共有です。
竹中先生、ご丁寧にありがとうございます。
計算して計上するようにいたします。
本投稿は、2022年08月01日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。