仮想通貨の経費として自作PCの可否
仮想通貨の経費として取引用のPCが計上できるとのことですが、取引用の自作PCも経費として計上することは可能でしょうか。
また、10万円を超えた場合、減価償却になるそうですが、自作PCの場合は各部品が10万円以下であれば、減価償却にしなくても経費として計上できるのでしょうか。
税理士の回答

前半のご質問に関しては、自作のPCであっても経費になります。
ただし、仮想通貨の取引以外にもご使用される場合、その割合を除いて計算します。
後半のご質問についてはケースバイケースですが、多くの場合、各部品の購入価格を合算して判定するものと考えます。
理由は次の通りです。
例えば、PCではなく建物を自分で建てる場合、材料や他の諸経費を全て合算して減価償却します。また、PCメーカーが自社製品のPCを自社で使用する場合も部品単位ではなく製品単位で判定します。
したがって、自作PC用に組み合わせて利用する前提で購入したものであれば合算して判定すると考えます。
ただし、モニター、マウス、キーボードなど簡単に取り外しができ、他のPCとも頻繁に接続して使用している実態があれば、単体で判定できる余地もあると考えます。
ご回答ありがとうございます!
・自作PCは各パーツの合計で計上する
・モニター、マウス、キーボードなどの周辺機器はそれぞれ単体で計上する
基本的にはこのような考え方になるということですね。
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もう1つ質問なのですが、自作PCの一部を実費で負担する場合にはどうなりますでしょうか?
(例)グラフィックボードの値段が8万円、グラフィックボード以外のパーツが7万円のケース。
グラフィックボードを実費で負担したとすれば、グラフィックボード以外の自作PCのパーツの合計は10万円以下なため、減価償却にならないということになりますか?
ご回答よろしくお願いします!

追加のご質問の件ですが、グラフィックボード以外は第三者から支給されグラフィックボードのみをご相談者様が負担されるということでよいですか?
グラフィックボード以外を借りてるのか貰ったのか、新品なのか中古なのか、色々なケースが想定されますが、グラフィックボード自体は10万円未満で一括経費でよいと考えます。
本投稿は、2022年09月20日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。