非居住者になるのか、日本への税金納付が必要かどうかについて
はじめまして。
台湾人の夫と国際結婚し、台湾へ移住7年目、居留書を取得し、台湾で仕事をしながら子供を現地校に通わせ生活をしております。
下記の場合、私は非居住者になるのか、また日本への税金納付(確定申告等)は必要なのかお伺いできますでしょうか。
・主な収入源は、台湾での主人の給料と私の給料。
・コロナ前は年2・3回日本に帰国できていたので、日本に住所は置いたまま、今でも国民健康保険を支払い、児童手当も日本の口座に振り込みあり。
・この1年は帰国できておらず。
・日経先物取引で30万ほど利益があり、源泉徴収あり
・暗号通貨売買のため日本円、台湾ドルをそれぞれ日本、台湾の取引所へ入金し、海外の取引所で取引、日本円で売買したコインから70万円ほど利益あり。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

外国人で1年以上外国に居住すると推測するに足る者の配偶者で外国に居住する者は非居住者に該当します。
ご回答頂きありがとうございます。
もし、非居住者に該当する場合確定申告、日本への納税は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

・日経先物取引は源泉徴収されて終了します。
・暗号通貨売買は国内源泉所得であれば取引所で源泉徴収されて終了すると思います。
かしこまりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月16日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。