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仮想通貨の送金後に対価(市場では値段のつかないネットのアプリとツール)をもらうことについて

お世話になっております。
仮想通貨送金において1点お伺い致します。

取引所から仮想通貨の送金を外国または日本において個人事業主・企業もしくは個人にした場合に取引所内では相手方から対価は頂かず、ネット上で商品(個人で遊ぶレベルのネットのアプリやツール)を交換した場合、年間100万もいかないものであれば、上述の仮想通貨の送金に対して贈与税も他税もかからないという認識でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

商品を交換する際仮想通貨の取得価額の差額は差損益となります。あなたが給与所得者で、20万円を超える利益があった場合は確定申告をする必要があります。

本投稿は、2022年06月19日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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