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海外からの送金課税 

非永住者が海外から送金した場合に税金が発生するかどうか教えてください。

昨年、20年以上滞在した海外から永久帰国しました。帰国前の非居住者の時に現地の自宅を売却し、その現金は今も現地の銀行にあります。
私は日本人、夫は外国人で現在は日本の非永住者です。自宅は夫婦の共同名義でした。

このたび日本で共同名義で自宅を購入するにあたり、現地から日本の夫の銀行口座に夫分の送金を予定しています。(私分は、私の日本の口座に送金します)

質問はこの夫の送金についてです。
夫は今も現地の会社でリモートで働いており現地口座に給料が振り込まれています。日本でも現地でも源泉徴収はされていません(現地では非居住者扱い)
勤務している場所は日本なので、この給料はすべて日本で確定申告し日本に税金を払っています。現地銀行の利息以外、他に収入はありません。

この夫分の不動産売却金を日本に送金した場合、以下のどれに税金がかかりますか?
1)給料分のみ
2)送金分と給料分を合わせた総額
3)不動産売却金(=送金分)を預けていた銀行で得た利息分+給料

もし、3)でしたら、その利息分はいつからいつの分を加えるのですか?

お忙しいところお手数ですが、ご回答頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国外源泉所得の国内送金分に課税されると思います。
日本非居住者の時のお金は関係ないのでは。
線引きが難しいですね。比例配分になるのか。
依然に似たような質問があった気がします。

さっそくのご回答どうもありがとうございます。
線引きと比例配分はどのような意味でしょうか。

不動産売却金と給料の口座が別々でしたら、不動産売却金のお金を送金したところでもともと日本非居住者の時の日本国外源泉所得ですから日本で課税されないと思います。
口座が一緒になっていたらどのお金を送ったのか不明瞭ですから按分するというのも一つの手段かと思います。

山本先生、お忙しいところご回答どうもありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年09月20日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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