社会保険の資格喪失日について
現在2社で働いており、どちらも退職はしませんが社会保険の加入先を切り替える予定です。
資格喪失日を月末にすると2ヶ月分引かれてしまうので、資格喪失日を月末の1日前にしてもらう予定でいますが、こちらから日付指定は可能なのでしょうか?
切り替える加入先は10/1〜になります。月末の1日はどうなるのでしょうか?
また、会社の勤怠の締め日は関係なく月単位で考えて良いのでしょうか?
来月給与までに申し出れば遡っての加入や喪失は可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
社会保険については税理士は専門外になります。年金事務所か社会保険労務士を確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年09月21日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。