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ふるさと納税限度額と退職金の住民税について

ふるさと納税の特例控除の限度額が住民税の20%に引き上げられ、
話題になっていますが、今年退職し、退職金を受け取った場合、
申告分離課税で源泉徴収された住民税は給与収入などの住民税と
合算して特例控除の限度額(20%)に換算してよいのでしょうか?
ふるさと納税のHPのFAQによると、投資の申告分課税の住民税
は合算できるとなっているのですが。
退職金の住民税はどうなのでしょうか?

税理士の回答

ふるさと納税の特例控除は、大よそ「住民税の20%」となります。
これについては、住民税の所得区分によって異なるものではありません。
このため、退職金の住民税についてもふるさと納税の対象となります。
仰られるとおり、退職金を受領した年度に多額のふるさと納税をすることで、翌年度の住民税支払は圧縮されますね。

ただ、一方、退職金は退職後の生活保障という側面からそもそも税務優遇されており、
多くの方は税金がそこまで多額にならないケースもございます。
ふるさと納税の金額についてはご留意ください。

どうか宜しくお願いします。

伊香賀様
ご回答ありがとうございました。
実は私自体は2年前に退職をしておりまして、退職金をもらっていたのですが、
元の同僚が今年辞めるが退職金の住民税はふるさと納税で節税できるよね?
って言われて、思いもよらなかったので質問してみました。

下記の名古屋市のホームページに
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000012091.html
2 控除対象となる寄附金の上限額
(注)「総所得金額等」とは・・退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額
となっているため、退職金の扱いは特別なことがあるのではと思いました。
確かに国民健康保険の算定対象にもなりませんし、ちょっと気になっています。

当時、10%の限度額でも20万円はふるさと納税で使えたので、悔しいのですが
元同僚のために自信をもってふるさと納税していよいと言いたいので、
先述の名古屋の記述について確認していただけないでしょうか?

お手数ですがよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年04月29日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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