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源泉徴収について

個人で看護師をしています。
特養や有料老人ホームなどの法人から業務委託を受けた場合、源泉徴収が必要な報酬ではないと考えておりますが、報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲に「特定の士業」とあります。看護師はこれに該当するのかが心配です。源泉徴収は必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

医師や看護師は師業と言われ士業と同じく専門性や公益性が高い分野と見なされていますが、報酬が源泉の対象になる特定の士業に看護師は該当しないと思ます。

税務署に確認する前に税理士さんに確認しておきたかったので大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月21日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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