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不動産取得税について

母の土地の登記簿の名義変更をしました
不動産取得税48万払いました
それ以外に支払う税金はありますか?
よろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与での名義変更なのであれば、贈与税が課されます。
また、所有権の移転登記の際にも登録免許税を納めているはずです。

ありがとうございます
贈与税の計算は土地評価価格が750万ですがいくらになりますか?
また
何か安くできる方法ありませんか?
よろしくお願いします

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の計算は土地評価価格が750万ですがいくらになりますか?
→相続税評価額が750万円、ご相談者様は成人されているものとして回答いたします。
 もしも750万円というのが固定資産税評価額そのほか相続税評価額以外の金額を指しているのでしたら、相続税評価額の算出が必要です。
 土地の評価は難解ですので税理士に依頼されることをお勧め致します。

贈与税
(750万円-110万円)×30%-90万円=102万円

国税庁HP:贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm


何か安くできる方法ありませんか?
→結果的に節税になるかは分かりませんが、お母様が60歳以上であれば「相続時精算課税制度」の選択の余地があります。
 こちらは、特定の贈与者からの2,500万円までの贈与については、贈与税の期限内申告をすることにより贈与税の負担が発生しません。
 この2,500万円の控除枠は、その贈与者との間で生涯を通じてのものであり、一度「相続時精算課税制度」の選択をすると、毎年110万円の基礎控除がある暦年課税の計算には戻れません。
 そして、贈与者に相続が発生した時には、相続時精算課税制度を選択した以後の贈与財産はすべて贈与時の価額で贈与者から受贈者が相続により取得したものとみなされて相続税課税されます。
 したがって、相続時精算課税制度の選択をすると、歴年課税を利用した節税対策もできなくなりますし、相続税の課税が見込まれるほどの財産を贈与者側が保有している場合には、あまり使うことはありません。

国税庁HP:相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

ありがとうございます
とてもご丁寧に説明していただき よくわかりました
今より相続するのが増える事はないので相続時精算課税を選択肢にいれます
いずれその土地を甥に売るか贈与しようと思いますが
清算課税が終わったあとにした方がいいですよね
色々質問してすいません
よろしくお願いします

税理士ドットコム退会済み税理士

いずれその土地を甥に売るか贈与しようと思いますが
清算課税が終わったあとにした方がいいですよね
→そこまでの話になりますと、ご親族構成、お母様やご相談者様の具体的な財産の状況、ご年齢、親族間の関係性等々を総合的に勘案して考えていかないといけませんので、このようなネット上の無料質問で解決できるレベルではないです。
 まだまだ何年も先のことをお考えなのでしたら、毎年税制も改正されていきますので、甥御様に移したいタイミングがもっと近づいてから再検討されるのがよろしいかと存じます。

ありがとうございました
わかりやすく説明していただ助かりました

本投稿は、2022年11月17日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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