新築の持分について
現在新築を建設中で、住宅ローンの名義は私(妻)10割で組んでいます。ただ、実際の資金繰りは夫婦で出し合ってやっていく予定です。(割合は明確にはしていない)
この状況で、家の持分を決めなければならないのですが、ローンの名義に関わらず、主人:私=5:5で持分を設定できますか?
また、できる場合で私に万が一の事があり、旦那が建物の10割を相続する事になった場合で質問です。持分と出資額の割合に差があると、その分に税がかかるとネットで見たのですが、今回の場合はローン名義が私10割なので、私が出資額10割だと法的に見なされて、建物10割分の相続税がかかるものなのでしょうか?
もしくは、登記上5:5にしているのであれば、私の持分5割に対する税のみになるでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
登記持分と実際の出資額割合に差があると、差額に対する贈与税が課税されることになります。また、登記名義が奥様の単有だと、所有権は100%奥様が有しているということになり、相続税もそれに基づき計算することになります。共有にしていれば、持分50%として相続税を計算します。
ローンの名義と実際の返済者が異なる場合、名義人以外の者の返済分は名義人に対する贈与となり、贈与税が課税されます。
税金のことを考えると、ローンの名義を連帯債務に変更し、登記名義も各人の返済割合に応じた持分で登記すれば贈与税の問題は生じません。
ご回答ありがとうございます!
今回は事情があり、ローンの名義を連帯債務へ変更できず。
追加で質問です。
① >登記持分と実際の出資額割合に差があると、差額に対する贈与税が課税されることになります。
実際の出資額というのはどのように証明するのでしょうか...?ちなみに私の銀行口座から引き落としたものは、私が支払った事になりますよね?
②> ローンの名義と実際の返済者が異なる場合、名義人以外の者の返済分は名義人に対する贈与となり
例えば、主人の個人マネーを私が受け取り、それを私が貯金して私の口座から引き落としたものは、私が支払った事にならないのでしょうか?
③上記の贈与税が発生する場合は、どのタイミングで支払うものでしょうか?(毎年支払うなど)

池田康廣
➀奥様の口座に入金された原資が奥様の収入(給与など)であれば奥様の資産なので、そこから出金すれば奥様の出資ということになります。仮に奥様の口座から出金される直前にご主人から奥様の口座に入金され、そこから出金されると、実際はご主人が出資したことになり、ご主人から奥様への贈与となります。
⓶ご主人から個人的な資金を受け取った時点で贈与となり、それ以後は奥様の財産ですので、奥様が支払ったことになります。ご主人から受け取った金額が年間110万円を超えると贈与税の課税となります。
③贈与税の計算はその年の1月1日~12月31日に贈与を受けた金額(贈与者が誰であるかは問いません。)の合計が110万円を超えると、その超えた金額に応じて贈与税が課税されます。申告は翌年の2月1日~3月15日に所轄税務署へ行なって下さい。
諸々理解しました。ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2022年12月01日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。