昨年の所得が103万を超えましたが、扶養控除を受けています。
昨年の所得が103万を超えているのに、扶養控除を受けてしまっています。
現在22歳の学生です。
ずっと父の扶養に入っておりましたが、
昨年の収入が103万を超えました。
それに気づいたのは、最近、別件で
非課税証明書をもらいに行ったところ、
課税証明書に変わっていたからです。
(自分の給与を把握できていないのは問題ですが)
ですが、家族が誰も税について詳しくなく、
父の最近の給与明細を見てみると、
扶養人数に私がカウントされてしまっています。
この場合、税務署から後ほど追加徴収が来ますよね?
その前に自分から税務署に申告したいのですが
すぐに未納の分を支払えるほど余裕もないので
予め追加徴収額を把握したいのですが、
算出方法が全くわかりません。
税率など、調べてはみましたが、難しく
把握することができませんでした。
お金に関して問題を抱えるのは嫌なので、
きちんと解決したいと思っています。
ご助力いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでお父さんの源泉徴収票(昨年)を見て、大学生であるあなたの扶養控除(特定扶養控除)を除いて確定申告書を作成してみて下さい。または、お父さんが確定申告している場合は修正申告となりますので、修正申告書を作成してみてください。そこで本税(納付すべき税額)が分かります。なお、本税以外に延滞税・加算税がかかる場合があります。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
確定申告書の作成、してみます!
また、お恥ずかしいのですが、
複数箇所で勤務しており自分の昨年の収入がわからず、
改めて平成29年度課税証明書を確認したところ、
給与収入金額は101万円ほどでした。
合計所得金額は36万と少しです。
この場合、昨年の収入合計は101万であったということで、
103万以内だから親の扶養であることは変わらず、
自分が住民税などを納めるだけで済んだ、と
いう認識で間違いありませんでしょうか。
申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

ご質問のとおり住民税の基礎控除は33万(所得税の基礎控除は38万)ですので、給与収入101万は所得に直すと65万を差し引いて36万となります。他に、控除がなければ、所得割と均等割がかかりますが、親の扶養になることは、言うまでもありません。
本投稿は、2017年10月21日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。