一般口座の株式売却の際の税金について
特定口座にするのを知らず、一般口座のままになっている株式があります。
現時点で売却した場合、主人名義で利益が2500万ほど、私の名義で利益が2000万ほどあります。今後も株価がかわらないと仮定した場合、
一気に売却するのがいいか、
少しずつ売却するのがいいか、
税金面では何か違いがありますか?
また、税理士の方に確定申告をお願いした場合、何か税金を減らせる方法がとれますか?
家族構成は、会社員(年収500万ほど)の主人、扶養内パートの妻、小学校と幼稚園の子供2人です。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税の税率は合計20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となります。これは一度に売却しても、分散して売却しても税金面での違いはありません。
税金対策があるとすると、他の特定口座等の上場株式等で赤字が出ているものがあれば、一緒に売却頂くことで損益通算することが可能かと存じます。
また、ご売却すると多額の住民税を納めることになり、ふるさと納税の限度額もあがりますので、ふるさと納税をご利用頂くことにより比較的高価な返礼品等を受け取ることもできます。
株式の取得価額が不明な場合、下記のようないろいろな算定方法がございますし、
売却益が多額ですから、お近くの税理士に一度、ご相談されることをオススメ致します。
国税庁HP 取得価額の確認方法
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf
回答ありがとうございます。一度、税理士さんを探してみたいと思います。よろしくお願いします。
本投稿は、2017年10月23日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。