リフォームした住宅の評価額
リフォームした住宅を贈与する場合と住社宅として売却する場合の評価額について教えて下さい。
2015年4月に築150年の古民家付土地を購入の上、3000万円かけてリフォームしました。その際、妻の母が2000万円出してくれたため、支出割合に合わせた持ち分で私と義母の共有名義としました。
大規模なリフォームでしたが、施工業者の説明では、減築なので固定資産評価額は上がらないとのことで、実際に入居後すぐ、市の調査がありましたが、評価額は2022年時点の評価額で約10万円となっています。
現在、この住宅について、以下を検討しております。
・将来的な相続での混乱を避けたいので、義母の持ち分を妻に贈与したい。
・私が個人事業を行っているため、法人成り後社宅にしたい。
この場合、以下の価格はどのように考えれば良いでしょうか。
1.義母から妻に贈与する場合の評価額
2.社宅にするため、法人に売却する場合の価格
3.社宅にした際の家賃を算出するための評価額
国税庁の通達を見ると1と3は固定資産評価額(10万円)、2は時価(3000万円−減価償却費)と読み取れますが、固定資産評価額が時価と大きく乖離しているため、正しい対応がわかりません。
なお、大規模リフォームが固定資産評価額に反映されていない場合の相続税の計算では、固定資産評価額は用いることができないようですが、今回の場合、リフォーム後、市の評価があり固定資産評価額は見直されております。
以上、ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
家屋の贈与は、固定資産評価額でよいです。
それで行ってください。
承知しました、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月10日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。