【確定申告について】
◎結論
下記、2点はどういった扱いになるのでしょうか?
①同棲相手から、家賃折半分のお金を、毎月ほぼ固定額として受け取ってました。
したがって、私自身の収入ではないです。
そもそも、収入ではないため確定申告書に記載は必要でしょうか?
(受け取った履歴は、通帳にて確認可能です)
②年度の途中から、会社員からフリーランスに変わりました。
会社員時代に、不用品販売として、トータル19万円弱の利益がありました。
20万未満のため、確定申告書に記載は必要ないでしょうか?
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

竹中公剛
①同棲相手から、家賃折半分のお金を、毎月ほぼ固定額として受け取ってました。
したがって、私自身の収入ではないです。
収入です。お金をいただくのは収入です。
そもそも、収入ではないため確定申告書に記載は必要でしょうか?
(受け取った履歴は、通帳にて確認可能です)
収入でも、家賃で支払っています。ので、利益はないです。
申告不要。
②年度の途中から、会社員からフリーランスに変わりました。
会社員時代に、不用品販売として、トータル19万円弱の利益がありました。
20万未満のため、確定申告書に記載は必要ないでしょうか?
その考えでよいです。
本投稿は、2023年01月14日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。