離婚時の返済金 贈与税の対象になるか
離婚協議中です。夫名義の住宅・土地・住宅ローンがありますが、私(妻)が身一つで出ていき、夫がそのまま住み続けることになりました。新築の際に私(妻)が出した頭金、家具の負担金額を返済して欲しいとお願いし、夫に承諾してもらえました。分割払いという話になった為、離婚協議書等を作成する予定です。(婚姻期間7年・30代半ば・返済金は650万予定。夫年収850万・妻500万。慰謝料別。)
①文書にする際、『住宅・家具の返済金』と記して年間150万ずつの支払とした場合、贈与税が掛かってしまいますか?『財産分与』とすれば年間110万を超えても贈与税はかからないのでしょうか?
②そもそも『財産分与』と記して良い内容なのでしょうか。
③『財産分与』とした場合、多額と思われてしまう金額でしょうか。
税理士の回答

加門成昭
① 単純にあげます、いただきますとすると贈与課税の対象になってしまいますので、あくまでも離婚に伴う精算・財産分与としてということを離婚の協議書に記載し、そのとおり実行されるのであれば贈与課税の対象にはならないものと考えられます。
② 財産分与とすることに問題はないものと考えられます。
③ 多額か否かは社会通念によることになりますが、私見では多額とは思えません。
安心いたしました。ご教示いただき誠にありがとうございます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年01月19日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。