親族間の売主(個人)・買主(法人)の建物の売買価格の求め方
売主(個人)・買主(法人)の場合、建物価格は①・②で算出しても問題ないでしょうか?
①パターン
・売主の未償却残高=200万円
・売主と買主が親族であり、その2割割引=200万円×0.8=160万円
売買価格160万円
②パターン
・売主の課税証明書の評価額=200万円
・売主と買主が親族であり、その2割割引=200万円×0.8=160万円
売買価格160万円
税理士の回答

池田康廣
売主と買主の代表者とが親族であっても、法人とは親族ではありません。
未償却残高で売買すれば問題ないと思いますが、20%部分の40万円は法人の利益(受贈益)として計上しなければなりません。なお、固定資産税評価額は市町村が固定資産税を賦課するための価額なので、時価ではありません。
なお、建物のみの売買の場合、土地の名義人と建物の名義人が異なることになり、借地権の問題が発生します。借地権の価格を含んだ価格で低額譲渡となるかどうかの判定が必要となります。
本投稿は、2023年01月29日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。