妻が非居住者に該当するかについて
妻子が数年前から海外に居住しています。(私は日本に居住しています)
ここ3年は日本に帰国せず、それ以前は年に一度、1ヶ月程度帰国していました。妻子の住民票はありますが(私の住む家の住所)、実質の生活は海外です。
妻子が「非居住者」に該当するのかどうか調べたところ
「①継続して1年以上居住することを通常必要とする職業に就いている
②日本国籍があって、日本に生計を共にする家族(配偶者など)が居住している
以上の条件に当てはまらなければ非居住者に該当する」とありました。
妻子は①の条件では非居住者に該当しますが、②の場合を考えますと、私が日本国籍&日本居住者のため、非該当者には当たらないということになるのでしょうか?
子供は未成年で妻は専業主婦のため、妻子の生活費は私が全て日本から送金しています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
まず、何のための「非居住者」判定をなさるのでしょうか?
所得税法においては、「住所」があるかどうかが問題になります。基本的に日本に住んでいないので、「非居住者」になると考えます。
※参考:国税庁ホームページ/タックスアンサー№2012
ありがとうございました。
妻子の居住のために私名義で購入した家(海外)を、私名義から妻名義に変更した場合、贈与税がかかるのかどうか知りたくて質問いたしました。
(なぜ妻名義にしたいのかと言いますと、近年、その国の税制が変わり「名義人が183日以上住んでいない不動産」に高額な税が課せられるようになったためです。妻が名義人になれば妻は住んでいるので非課税になります。)
上記の内容を税務署に電話相談したところ、「奥さんが非居住者ならば贈与税はかからないと思います」と言われました。自分でサイトを調べる限り妻は非居住者だと思うのですが、名義変更した後に税務署から「あなたの妻は非居住者に該当しないので贈与税を払いなさい」と言われたら対応のしようがないため、完全な回答をいただきたくて質問させていただきました。
早速のご回答、ありがとうございました。

西野和志
国税OB税理士です。私自身は、昨年まで税務署で資産課税部門(相続税・贈与税担当部署)の管理職をしておりました。
非居住者だから税金の対象になるかは、各税法の取扱いになります。私のように専門にしている人に聞かないと正しい答えをいただけません。
なぜの答えが贈与税なのですね。贈与税の場合の取扱いは、単純ではありません。
日本から出国した時期は、いつになりますか? それによって回答が変わります。ここが重要ポイントです。

西野和志
おそらく10年越えていないと思いますので、贈与税の対象になりますよ。
ちょっと見方が難しいかもしれませんが、国税庁ホームページのタックスアンサーNO4432をご覧ください。ポイントは。10年です。
年数の回答を頂いたら記載しようかと思っていました。
そうなんですね!国税庁タックスアンサーNO04432を見ます。貴重なアドバイスをありがとうございました!
そうなんですね!国税庁タックスアンサーNO04432を見ます。貴重なアドバイスをありがとうございました!
NO00432の情報は本当に貴重でした。感謝いたします!
例えば公正証書で「贈与のつもりはない。妻子が日本に戻るまでの間、または自分がその国で暮らすまでの間、一時的に名義を妻に変えるだけである。万一その間に妻と離婚するような場合にはまた名義を自分に戻す」といったような「贈与するつもりではない」ことを証明する文書を作成してもだめでしょうか。
度重なる質問で申し訳ありません。

西野和志
結論は、だめですね。
登記・登録が絡むものは、名義貸しというのはありません。
不動産の登記や自動車(車検証)の登録などです。
電話相談を行っている税理士もいますよ。相談なさるのもよいかと思います。
わかりました。大変参考になりました。こちらで相談して本当によかったです!ありがとうございます!

西野和志
みんなの税務相談は、質問に答える場なので、固有な内容について提案は記載できませんが、方法はいくつか考えつくものもあります。
実は税務署の電話相談以外にも5人の税理士の方の無料相談に相談してみたのですけれど、これほど現実的に解答をしてくださるのは西野先生が初めてでした。もしよろしければご連絡させてください。ありがとうございました!

西野和志
すいません。サイト見るのが、遅くなりました。サイトは、自分の気分転換も含めて休憩時間にやっています。今日ですと12:30から13:00あたりなら話せます。写真あたりをクリックすると連絡できますし、サイトに紹介を依頼しても大丈夫ですね。
今11時59分は、電車移動中ですので。12:30くらいなら
本投稿は、2023年01月31日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。