トレーディングカードの売買
生活用動産の売買は単価30万円以下では非課税と認識しています。トレカなどのおもちゃもそれに含まれていると思いますが、転売目的の売買であれば課税対象と聞きました。転売目的かどうかの線引きはどのようになされるのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
ご質問の場合、個人の趣味等で収集した「トレカなどのおもちゃ」が、いらなくなった物「不用品」であり、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。
上記を含め生活用物品(生活で必要とされるもの)の売却は非課税とされていますが、営利を目的として継続的に売却している場合は課税対象となります。ですから他者(業者等)から購入して(仕入れて)ネットアプリ等で更に価格を上乗せして高く売る(利益を得る)ことを継続的(単発ではなく一定の頻度で)に行っている(いわゆる「せどり」行為)場合は、「転売目的の売買」と認められますので生活用物品の売却であっても課税対象となります。
本投稿は、2023年02月04日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。