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塾講師 業務委託契約について

現在、大学4年で個別指導塾の講師をアルバイトでしております。大学卒業後もアルバイトとして働く予定なのですが、2ヶ月以上使用される見込みあり、月収8.8万円以上、週5-6日勤務、週20時間以上、従業員数700名の企業なので社会保険に4月から加入できるか聞いた際、業務委託契約だから入れないと言われました。
先日源泉徴収票が渡され、そこに給与の額と源泉徴収税額が書かれていました。以前源泉徴収票が渡されているならあなたは個人事業主ではないと指摘されたことがあるので私自身は雇用契約があると認識していました。また、103万円超えなければ大丈夫と上司に言われたことがあります。
上司にそのことを指摘してもそこら辺のことは分からない、源泉徴収票を渡しているのは年末調整をこちら側がするのが面倒だからと言われてしまいました。
この場合、業務委託契約であるため3ヶ月以上月収が108333円を超えた場合は社会保険の扶養から外れて国民健康保険と国民年金を払わなければならないのでしょうか。それとも社会保険に加入できるのでしょうか。

税理士の回答

源泉徴収票が出るということは税法上は給与所得として扱われます。業務委託であるならば支払調書が発行されます。この時点ですでに会社の主張は破綻しています。
勤務実態として、時間的場所的拘束を受け、シフトに入った場合の変更の自由がないようなケースでは労働法上も労働者として扱われますから、労基からの指導が入れば強制的に社会保険に加入させられることになるでしょう。
労働法の労働者認定も税法の給与認定も契約の形式ではなく、その実態に即して判断されますので、労基なり労働局なりにご相談ください。

本投稿は、2023年02月08日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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