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町内会所有の共有地、町内会が法人格を取得し保存登記を行った場合、不動産取得税はかかる?

町内会所有の共有地を、当該町内会が法人格を取得した上で当該町内会名での保存登記を行った場合、当該土地について不動産取得税を支払う義務は生じるのでしょうか?

税理士の回答

町内会所有の共有地を、当該町内会が法人格を取得した上で当該町内会名での保存登記を行った場合、当該土地について不動産取得税を支払う義務は生じるのでしょうか?


不動産取得税は個人・法人を問わず一定の不動産を取得した者は支払う義務があります。
また、町内会はいわゆる「人格のない法人」となり、課税上は株式会社などと同様に法人とみなすことになっております。
したがって、ご質問のケースでは不動産取得税を支払う義務が生じることとなります。

法人化する前に実質的に所有していた不動産であっても、不動産取得税がかかってしまうということですか?

法人化する前に実質的に所有していた不動産であっても、不動産取得税がかかってしまうということですか?


理論的はご指摘の通りとなります。
ただし、そのようなケースでは実際には課税当局が捕捉するのは難しいとは思いますが…

難しいと思われる理由とはどのようなものですか?

本投稿は、2015年05月27日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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