土地相続 登録免許税 評価額
土地相続時の登録免許税についてお尋ねいたします。
父逝去により土地を相続し、名義変更手続きを考えております。
計算のもととなる土地の価格は、申告時の年度の評価額となると聞きました。
相続発生時ではなく土地の名義変更申告時とすると
今後評価額がもし下がれば登録免許税も下がる可能性を考えてしまい
すぐに名義変更しなくてもいいのではないかと迷っております。
それともなるべく早めに手続きをした方がよろしいのでしょうか。
ご教示、どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
正確には申告時ではなく申請時です。
一般的に土地の評価は下がるよりは上がります。
また、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
たとえば、100万円下がったとしても、4,000円下がるだけです。
将来、相続登記が義務化されますのでお早めの手続きをおすすめします。
中田先生
明快なご教示をありがとうございます。
将来、義務化されるのであれば覚悟を決めて登記手続きをすることにいたします。
お忙しい中、ご回答いただき助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月17日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。