夫婦間の名義変更について
平成10年に結婚。平成18年に新築戸建て住宅購入。名義は土地は夫、建物は夫婦2分の1ずつの共有。現在、転勤のため、賃貸住宅にしています。賃貸料月額約12万円。
妻が個人事業主で年間所得100万以下ですが、不動産の所得があるため、夫の扶養に入ることができません。
もし、建物の名義を夫に一本化した場合のメリットとデメリットを知りたいです。
税理士の回答

加門成昭
○ 賃料収入が全額夫のものなり、妻の不動産所得がなくなります。
○ 移転に伴って、登録免許税、不動産取得税、移転登記費用が生じます。
○ 無償移転の場合は夫に贈与税の課税が生じます。
○ 有償移転の場合は、夫から妻へ代金の支払いを要するほか、譲渡益が生じる場合は夫に譲渡所得の課税が生じます。
○ 妻の不動産所得がなくなることにより妻の所得が48万円以下になれば、配偶者控除の適用対象になります。
お早い回答ありがとうございます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年02月20日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。