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日雇いバイトに対する源泉徴収と源泉徴収票の発行

小さな会社で経理をしております。
この度、社長の知り合いの方(その方は個人事業主です)に、臨時のバイトとして4日間ほど働いていただきました。
そして、気がつけば社長が、1日1万✕4日間で4万円を対価として渡していました。源泉徴収、源泉徴収票の発行はしておりません。(社長に確認したところ大した金額ではないのでしなくてよいとのことでした)
そこで、金額の大小に関係なく、今後の為に、臨時のバイトの方に対する対応として、源泉徴収とその他の付随する手続きについて、ご教示いただければと思います。

源泉徴収については、源泉徴収税額表の丙欄を使って計算しますよね?
今回の場合、日額1万なので税額27円であっていますか?
合計4日間勤務しているので、27円✕4日間で108円が徴収するべき額だったのでしょうか?
源泉徴収票についても、義務がある以上は当然発行するべきだと思っています(今から渡すことも可能ですが、社長から渡さなくてよいと言われています)が、そもそも源泉徴収票を相手に渡すのは、確定申告時に正しい所得を計算するためと認識しています。その認識に間違いはないでしょうか?他の用途があればご教示ください。

小さな会社で、あまり厳密に事務手続きを行っていないのが現状です。しかし、今後の為しっかりとした知識も身につけたいと考えております。
ダラダラと長くなってしまいましたが、ご回答お待ちしております。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おおむねおっしゃるとおりかと存じます。

社長は月額表で計算されたのかもしれません。
あるいは給与ではなく、報酬ととらえたのかもしれません。

月額表か日額表かはこちらにありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
日額表の丙欄適用者はこちらにありました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm

御社の実態に合わせて適用ください。

松清先生、ご回答ありがとうございます。
先生のご回答の中にある、「報酬ととらえたのかもしれない」という事について再度質問させてください。
この報酬とは、税理士や社労士に支払う報酬などと同じ意味でしょうか?
仮に報酬と捉えていたのであれば、税率10.21%で源泉徴収をし、支払調書を相手に渡すのが本筋なのですよね?
給与か報酬なのかで、こちらの対応が変わるという認識でよろしいですか?

国税庁のホームページの中に、

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
イ 原稿料や講演料など  
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

と記載があったのですが今回の件は、こちらの区分にあてはまり、支払額も4万円<5万円なので源泉徴収も必要なしという認識でよろしいでしょうか?

何度も申し訳ございません。よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収のあらましをご参照ください。
源泉徴収義務者はこのとおりに源泉徴収を行わなければなりません。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2016/index.htm

本投稿は、2017年11月14日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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