非居住者が相続した実家を売却する場合の納税
非居住者(海外在住者)が相続した実家を売却する場合、居住者が支払う譲渡所得税と住民税を払わずに10.21%の源泉徴収を支払うということでしょうか?
また復興特別所得税はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
非居住者の方が日本の土地等を売却した時は、一旦支払者は10.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%)の源泉徴収を行い、非居住者の方は確定申告書を提出することになります。
譲渡所得の計算は、居住者の方と同様になります。
但し、購入した方がその譲渡対価が「1億円以下」で、自己の居住用資産として購入した場合は、源泉徴収は必要ありません。(されません)
非居住者の方には住民税はかかりません。
復興特別所得税は、源泉徴収時にも含まれていますし、確定申告をした際にも納税額が発生した場合、復興特別所得税も課税されます。
国税庁HPから関連の説明箇所を添付します。
「海外勤務中に不動産を売却した場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm
非居住者は住民税はないが譲渡所得税がかかるのですね。またその場合復興特別所得税がダブルで課税されるということが理解できました。
ご回答ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
復興特別所得税は、平成25年から令和19年まで納税していただくことになっています。
本投稿は、2023年03月02日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。