高校生のアルバイトの扶養について
高校生です今アルバイトを掛け持ちしています。
親の会社では社会保険?の資格審査が厳しく月に稼げる金額を88000円に抑えるように親から言われています。年収103万円以下なら特定の月だけ88000円以上稼いでも問題は無いのでしょうか?また親の会社や親に自分の月の収入がいくらなのか分かってしまうのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
現行法から行くと、所得税法上、親の扶養親族に入るには、年間103万円以内の給与収入であることが絶対条件となります。
また、社会保険の関係では、年間130万円未満の給与収入であることが絶対条件となります。
つまり、税法上と社会保険上での扶養の規定は違っているということです。
次に、あくまでも年額で見ます。
月額では見ませんので、扶養の範囲内であれば問題にはなりません。
親や親の会社に分かってしまうのかという質問には、あくまでも自主申告をするようになりますので、自発的にいくらだよと伝えるには、親を通じますので、すぐにわかってしまうことだと思います。
まあ、虚偽の数字をいえば解りませんが、親や会社はその虚偽の数字を、相談者様の年収として認識することは事実です。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月04日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。