離婚前の不動産名義変更について
初めて相談します。妻とは別居し離婚協議書を作成しましたが、妻の希望で離婚は5年後という事になっています。現在居住している家(築30年)については1/2ずつの共有名義になっていますが私が資金を出し納税もしているため私が取得することで同意してくれました。
問題は名義変更ですが、離婚手続きを取る前の名義変更で贈与税は発生するでしょうか。婚姻期間は20年を超えているので2000万円の配偶者控除は使えると考えています。固定資産税評価額は固定資産税から逆算して、600万円位です。
税理士の回答
離婚前に奥様の名義を御主人に変えると、御主人に贈与税が課されることになります。なお、婚姻期間が20年超であれば、夫婦間で居住用財産を贈与する場合の贈与税の配偶者控除(最大2000万円)が適用できます。対象物件の評価額が2000万円以下であれば結果的に贈与税はかかりませんが、所定の書類を添付した贈与税の確定申告が必要になるのでご注意ください。
ありがとうございました。すぐに名義変更するべきか5年後まで待つか迷っています。
追加で質問させて下さい。名義変更に関わる税金に関しては以下の認識で間違いないでしょうか。
①固定資産評価額が2000万円を超えることはまずないので贈与税に関しては離婚前後に関わらずかからない。ただし、離婚前に名義変更した場合は確定申告が必要となる。
②不動産取得税については離婚後ではかからないが、離婚前に名義変更した場合は必要となる。ただし、平成5年築の家なので、居住用不動産の1000万円の控除は使える。
③登録免許税はどちらでも必要となるが、持ち分は1/2なので、固定資産税評価額の1/2に2%をかけた金額となる。
よろしくお願い申し上げます。
追加のご質問に関して以下の通り回答申し上げます。
①に関して
離婚前であれば贈与税の配偶者控除が適用できる為、所定の手続きを取れば贈与税の課税は回避できると思われます。一方、離婚後の場合には贈与税の配偶者控除は適用出来ないため、贈与税が課税されるものと考えます。
②に関して
不動産取得税は離婚前でも離婚後でも掛かるものと思われます。居住用財産の特例につきましては諸々の要件が有りますので、管轄の都税事務所または県税事務所にお問合せください。
③に関して
お考えの通りと思われます。
迅速にご回答いただきありがとうございます。
すみませんがもう少し質問させてください。
①に関して
私が調べた限りでは、離婚後の財産分与として資産を受け取る分には贈与税はかからないという認識でしたが、間違っていますか。
②に関して
同じく、不動産取得税についても離婚後の夫婦間の資産の清算として取得する場合には不動産取得税はかからないという認識でしたが、これも間違っていますか。
ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問について以下の通り回答申し上げます。
①贈与税について
離婚に伴う財産分与で夫婦が共同で築いた財産を清算するものとして適正額であれば贈与税はかかりません。
②不動産取得税について
離婚に伴う財産分与で婚姻期間中に築いた財産の清算のために行う場合には不動産取得税はかかりません。
ただし、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与の場合には不動産取得税は課されることとされています。
ありがとうございました。
不動産取得税については解釈が難しいので一度都税事務所に問い合わせてみます。
本投稿は、2023年03月22日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。