給与所得と個人事業を併用する場合について。
大学2年生になる子どもがいるひとり親世帯です。現在は給与所得130万円ほどで非課税世帯です。204万円までは非課税だと認識しています。
個人事業主としての副業を始めたいのですが、この場合、非課税世帯をキープするにはそれぞれ最大いくらまで稼いで良いのでしょうか?
また、子どもがバイトするならいくらまで稼いで良いですか?
子どもが20歳になりますが、この状態はひとり親と言えるのでしょうか?それとも寡婦なのでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
一般的に、ひとり親家庭の方で住民税が非課税となるのは、合計所得金額が135万円以下の方となります。204万円は、収入金額の上限なのではないかと思います。給与所得金額は、収入金額から給与所得控除額を引いた金額になります。
給与所得と事業による所得(収入から経費を引いた金額)の合計額が135万円以下なら非課税となります。
また、ひとり親の条件は、生計を一にするお子さんについて総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の扶養親族になっていないことです。アルバイトでお勤めをされるなら、給与の収入金額が103万円以下なら条件を満たします。
ありがとうございます。所得と収入を混同してました。現在の給与収入が130万円です。仮に給与収入130万円をキープするとしたら、事業では経費を引いていくらまで利益を出せるのでしょうか?

豊嶋彩子
単純に計算すると、給与所得が130万円-55万円=75万円 になりますので、事業所得は60万円までということになります。
あくまでも大まかな目安ですので、非課税となるかは、事業所得については正確な計算が必要となります。
何度もすみません。給与から控除?された55万円というのはどのような内訳なのでしょうか?

豊嶋彩子
給与所得は、給与の課税支給額(手取りではなく額面額)から給与所得控除額を引いて計算します。
給与所得控除額は課税支給額により決まっていて、最低額が55万円となっています。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
本投稿は、2023年03月22日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。