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区分所有アパート建物のみ競売された、他共有者に貸付あり。

アパート建物(共有者1人、土地借地、根抵当権有)を共有者の都合で競売で売られてしまいました。譲渡税などで多くの税金を申告しなくてならなくなりました。共有者に貸付金があり、共有者は破産して回収できていません。譲渡益が出ているのですが、貸付金は負債として、損益通算できないと税務署が言っています。貸した者が損をするようで、納得できません。

税理士の回答

譲渡所得は譲渡代金から取得費、取引手数料等を控除し、特別控除を引いた差額に課税する制度です。貸付金の貸倒を控除するためには法的処理をした上で雑損控除の対象になるかどうかですかね。少なくとも、裁判所からの破産通知や内容証明郵便で送った債権放棄通知の控のコピーを申告書に添付することが必要です。
納得できないなら法律を変えるしかないので、政治活動をして下さい。そういうレベルの話です。

少なくとも、裁判所からの破産通知や内容証明郵便で送った債権放棄通知の控のコピーを申告書に添付することが必要です。

→返答が届いていないようなので、再送しますが、他共有者の破産証明、免責決定通知、金銭貸借契約書は手にしています。雑損控除の申告ができますね?

納得できないなら法律を変えるしかないので、政治活動をして下さい。そういうレベルの話です。

→お言葉が、何か馬鹿にされている様で、ショックを受けています。お忙しいとは思いますが、当方は本当に困っているのです。
宜しくお願いいたします。

返信が遅くなり、申し訳ありません。
書類は揃っているようなので、雑損控除の対象にはなりそうですね。貸倒れの年度に注意して下さい。他共有者の破産通知の日時が、雑損控除の対象年になりますので。
税理士は現行制度の下で活動する専門家でしかありませんので、納得いかない、と言われても何もできません。納得できないなら、政治活動するしか方法がないので。税理士もそのために税政連を持っています。税理士に納得いかない、と言われても迷惑です。政治家に言って下さい。

本投稿は、2023年03月23日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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