税理士ドットコム - [税金・お金]売買契約書がない場合の売却に伴う税金について教えてください。 - 登記簿があれば、所有者が誰かわかります。https:/...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 売買契約書がない場合の売却に伴う税金について教えてください。

売買契約書がない場合の売却に伴う税金について教えてください。

今年1月に父が亡くなり、地方にある古家を相続することになりました。
父はそこに一人で住んでいたのですが、病院や施設に入っていて空き家状態でした。
更地にして、売却予定です。
登記人は私(長男)です。
売却後に掛かる税金についてお尋ねします。
確定申告をすれば、3000万特別控除を受けることができるそうですが、提出書類に必要な購入時の売買契約書を紛失しております。
登記権利証の中に当時の課税価格が記載されていましたが、当時の購入額は分かりません。
こういった場合は控除を受けることができないのでしょうか。
購入金額が分からない場合、概算取得費で計算することになり、心配しております。
また、譲渡所得に伴って、住民税・復興特別所得税も更に掛かるそうで、更に危惧しています。
税金関係のことが全く分からないので、今のところインターネットで情報収集をしているのみで、困っています。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

登記簿があれば、所有者が誰かわかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
登記人は私(長男)です。

これは、その家屋の所有者が長男ということでしょうか・・・。
受けれないように思います。
購入時の契約は、あってもなくっても関係はありません。

本投稿は、2023年03月31日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,329
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,360