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地金の税金について

金などの実物資産の売却の税金は20万円以下でも発生しますか?

税理士の回答

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

 金地金等を売却し譲渡益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。
 通常、給与所得者などのケースでは譲渡所得に区分されます。(営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得となります)
 譲渡所得には、年間50万円の特別控除がありますので、金地金等の売却益とその他の譲渡所得が50万円を超えた金額が課税対象になります。
 また、保有期間が5年以内の売却益は「短期譲渡所得」、5年を超える場合の売却益は「長期譲渡所得」となり、課税される金額の算出方法が異なります。

 下記の資料を参考としてください。

金地金の譲渡による所得(国税庁ホームページより引用)
対象税目 所得税(譲渡所得)

概要 金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得以外の所得として課税される場合 その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得または雑所得として総合課税の対象になります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315パーセント(所得税および復興所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税となります。この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。

計算方法・計算式
この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。
(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

本投稿は、2023年04月02日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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