パート働き損にならない注意点
令和の4年度の夫の給与所得控除額の金額が8368768円でした。
妻の私は現在106万以内で働いていましたが、4月17日から社会保険に加入して働くことになりました。150万以上働くと配偶者控除が減ることは理解できましたので、150万以内で働こうと思っています。自分なりに調べましたら、125万以上から149万以内におさめれば、社会保険料を支払っても働き損にならないと思っているのですが、解釈はあっていますでしょうか?働き損にならないのは、いくらからいくらまでか教えてほしいです。
また、今後も夫の給料が2万くらいづつ増えていく見込みです。夫の所得がいくら以上になったら私の年収をおさえたらいいか教えて下さい。
税理士の回答

出澤信男
年収が125万以上から149万以内の場合は、所得税、住民税、社会保険料と負担が大きく手取りが増えないと思います。手取りが増えてくるのは年収160万円以上になると思います。ご主人の年収が1195万円を超えると、配偶者特別控除の対象から外れます。そうなれば、相談者様の年収に上限はなくなります。
ありがとうございます!
ネット情報だけを鵜呑みにしてはいけないと思いました。
つい、働けば収入アップにつながると頑張るところでした。
賢く働きます!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2023年04月04日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。