家事按分している車の売却益の税率
個人事業をしております。事業と私用で家事按分している車を事業に供してから5年以内に売却して売却益が発生する場合は、事業割合分のみの短期譲渡益として40%の税率で申告すべきでしょうか?私用割合分の考慮は不要でしょうか?
また、個人事業主の場合は、短期長期関係なく、一律20%の税率でいい、という情報も見つけたので明確にしたく思い投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
事業・家事供用の車両の譲渡所得は事業供用分だけです。家事使用分は生活用動産の譲渡になりますから非課税です。
土地建物以外の事業用固定資産の譲渡は総合課税の譲渡所得になりますから、税率は他の総合課税の所得と合算のうえ超過累進税率が適用されるため40%や20%の固定税率ではありません。
5年以内の売却は短期譲渡所得になります。
なお、消費税の課税事業者の場合は売却金額(益ではありません)×事業供用割合が課税売上高になります。
総合課税の譲渡所得は以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
前田先生、早々にご指導頂き、誠に有難う御座います。リンク先も確認致しました。
土地建物以外は総合課税所得として所得算入させる事で理解しましたが、そうなると短期譲渡と長期譲渡で何が違いになるのでしょうか?リンク先見ても計算式での違いがなく、両者の違いが良くわかりませんでした。
どうぞ宜しくお願い致します。
リンクの計算方法・計算式、譲渡所得の計算に「総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。」と記載されています。
前田先生、どうもありがとう御座います。当方の確認の甘さゆえに先生のお手数お掛けし申し訳ございません。甘えついでに最後もう一点お願いします。
当方課税事業主です。課税売上として計上するとの事ですが、確定申告で総合課税の計算と売上の計算に両方計上すると二重になってしまうと思うのですが、第一表にはどのように反映させるべきでしょうか?
お手隙の時にでも何卒宜しくお願い致します。
所得税と消費税は別モノなので二重課税ではありません。
なので、売却金額(益ではありません)×事業供用割合が課税売上高になります。とお答えしています。
前田先生、ご丁寧に有難うございました。
本投稿は、2023年04月05日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。