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共有名義の土地を売却した際の代金について

相談よろしくお願いします。

土地の相続に伴い、私と弟の共有名義に名義変更し、その土地を売却する事にしました。相続税の納付は済んでおり、分割協議書でそれぞれが1/2づつ取得する事になっております。

・質問1
土地の売却後、代金をどちらかの口座に一括送金をしてもらうのとそれぞれの口座に送金をしてもらうのとではどちらが良いでしょうか?

・質問2
仮にどちらかの口座に一括入金した場合、その金額から土地売却などにかかった測量費など差引いて残り半分を一方に送金しても問題にはなりませんか?

・質問3
どちらかの口座に一括入金した代金を持ち続けていると、送付してもらう側が贈与をしたものとみなされてしまうと聞いたのですがその通りでしょうか?詳しく教えて頂きたいです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1
土地代金は、それぞれの口座に送金をしてもらうのがよろしいと考えます。
質問2
口座に一括入金した場合、入金金額から土地売却などにかかった測量費など差引いて残り半分を一方に送金しても問題にはなりません。
質問3
どちらかの口座に一括入金した代金を持ち続けていることは、一方の側から贈与をしたものとみなされてしまうリスクはあります。持ち続ける事情があるならそれを書面に残しておき、贈与でないことを証明する必要があります。

日曜日にもかかわらず、早速のご回答ありがとうございます。大変助かります。
質問1についてなのですが、実は一括送付にするのが良いのかそれぞれの口座への送付が良いのか悩んでおります。
先生の回答はそれぞれの口座に売却代金を送金してもらう方が良いとの事ですが、その理由をお聞かせ頂けるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

譲渡者は共有者2名であり、譲渡人のそれぞれに譲渡代金が支払われるのが通常の取引です。

度々ご回答ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2023年04月23日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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