社長が役員報酬を立て替え、その数ヶ月分の返済を4〜6月に一気に行なった場合の社会保険料の計算について
正社員は社長の私のみという形態で法人を経営しております。
現在一時的に他の社員への報酬支払いの関係で、
自らへの役員報酬は一旦建て替えの形を取り、
法人に対して給与分の支払い義務を私に課している状況があります。
具体的に言えば、
1〜3月の私への役員報酬は法人口座から私に対して支払われず、
私が私自身の役員資金で自分自身の給与を立て替えた形を取っており、
お金自体は動いていない状況です。
法人が役員である私個人に借金をしている状況です。
そんな中、キャッシュフローに余裕が出てきた関係もあり、
4月の給与振り込み日に3ヶ月分の報酬を法人から私への返済として支払おうかと考えております。
ただ、4〜6月の期間の報酬額で社会保険料が計算されるかと思います。
これを考えると、返済のタイミングとしては7月以降の返済としたほうが望ましいでしょうか。
門外漢ゆえにご教示いただけますと幸いに存じます。
税理士の回答
役員報酬はあくまで毎月支払っていることになっていますので、
まとめて返済したとしても、毎月支払いにかわりはありません。
本投稿は、2023年04月27日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。