法人⇄個人間でのお金のやり取り
あるプロジェクトへの投資金として法人口座から会社の役員ではない第三者(法人格無し)の個人口座へ貸付け、または投資を行いたいのですがどの様に進めれば良いでしょうか?
銀行や第三者法人を介してしか行えないものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
法人口座から会社の役員ではない第三者(法人格無し)の個人口座へ
貸付金なら、金銭消費貸借契約書を結んでください。
早速のご回答有難う御座います!金銭消費貸借契約書を結べは社外の人間に対して貸付けを行えるとの事ですが、不特定多数の方に貸付けを行うわけではないので、❶貸金業登録をする必要は無く、利子を付けて返済して貰えば良い。また、❷勘定科目には貸付金または債券として資産に入れれば良い。という理解で間違いございませんでしょうか?
会社の役員では無い第三者とは、社員でも無い社外の人間という意味です。曖昧な表現で申し訳ありません。

竹中公剛
金銭消費貸借契約書を結べは社外の人間に対して貸付けを行えるとの事ですが、不特定多数の方に貸付けを行うわけではないので、
❶貸金業登録をする必要は無く、利子を付けて返済して貰えば良い。
そう考えます。それでよいと思います。
また、❷勘定科目には貸付金または債券として資産に入れれば良い。
貸付金であると考えます。
という理解で間違いございませんでしょうか?
それでよいと考えます。
有難う御座います!モヤモヤしていたものがスッキリしました!
本投稿は、2023年04月29日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。