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車売買の税金

ドイツに駐在員として赴任しています。帰任に伴い後任者が赴任してきており、現地で購入した車を後任者に売るのですが、ユーロがないため、日本円で購入したいとの事。日本円に換算すると300万円程になります。後任者の日本の口座から私の日本の口座へトータル約300万円が支払われる事になります。複数回に分けての送金となると思います。これは税金の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

日本の税金の対象ではありません。

生活に通常必要な動産を譲渡した場合には、譲渡益が非課税とされます(所法9 ① 九、所令25)。
サラリーマンの通勤用自動車や、買い物や子供の学校の送迎など専ら生活維持用の自動車が、これに該当すると考えられています。

本投稿は、2023年06月03日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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