米企業日本法人:RSUの譲渡損に関する質問
アメリカ Nasdaqに上場している会社の日本法人で勤務しているものです。
給与が、Base(JPY)+親会社が発行するRSU(ドル)で支払われおり、このRSUに関する質問となります。特に、(Vestされたタイミングの金額に基づいて確定申告(所得税)をしていますが、)過去年度にVestされたRSUを売却した時の税の扱い、譲渡損についての質問です。
質問:過去年にVestされた株式を今年売却し譲渡損失が発生しています。同年内に、別タイミングでVestされた同社RSUを売却し、そちらで譲渡益が出た場合に損益通算可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
ご相談については「アメリカ Nasdaqに上場している」「親会社が発行するRSU(ドル)」のインセンティブに係る権利付与及び確定、売却という流れですので、外国株式の譲渡(一般株式)取引に相当するものと考えます。ですから「一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除」可能ですので、「株式等の譲渡による所得以外の所得からの控除等(損益通算)過去年にVestされた株式を今年売却し譲渡損失が発生しています。同年内に、別タイミングでVestされた同社RSUを売却し、そちらで譲渡益が出た場合に損益通算可能」とお考えください。(RSUはVest及びSellの時点の株価及び為替の変動により差損益が発生します)
なお、他の上場株式の譲渡損益との通算及び損失の繰り越しはできませんのでご注意ください。
下記の資料を参考としてください。(国税庁ホームページより引用)
(1) 株式等の譲渡損失(赤字)の金額と他の所得の黒字の金額との通算不可
上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除し、一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、下記(4)の場合を除き、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
(2) 他の各種所得の損失(赤字)の金額と株式等の譲渡所得等の黒字の金額との通算不可
不動産所得など他の各種所得の損失(赤字)の金額を、上場株式等に係る譲渡所得等または一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。
(3) 上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との通算不可
上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。また、一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、下記「特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。
本投稿は、2023年06月05日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。